労災保険の特別加入の制度について

労災保険制度の本来の役割は労働者を保護するためにある制度であります。しかし、社会的に本来は労働者と分別できないような人であっても、労働者に準ずる保護をした方がよいという人がいます。そのような人が任意の意志によって加入できる制度が労災保険特別加入です。特別加入するのもしないのも自由であるということです。

特別加入が可能である人については、ある一定規模以下の個人事情主や役員、いわゆる一人親方や特定作業従事者、海外の派遣労働者などが該当します。ただし、海外派遣労働者以外の人が特別加入をするためには労働保険を取り扱うような団体に加入している必要があります。

同じ労災保険の加入者と言うことではありますが、一般の労災保険の加入者と特別加入者ではいくらかの相違点もあります。 一般の労働者では通勤時の災害時には給付を受けることができますが、通勤と業務の区別ができにくいような特別加入者については通勤時の災害については給付がされません。

労働者の場合は災害時の給付の基本となる給付基礎日額は平均賃金から計算されますが、特別加入者の場合には自分で給付基礎日額を決める事ができ、それに応じた特別加入の保険料を支払うことになります。

給付については労働者は休業補償を受ける条件に賃金を受けないという要件がありますが、特別加入者の場合にはその要件はありません。もちろんですが、特別加入者には賞与を基礎とした支給金受け取ることはできません。