過去に労働保険事務組合に勤務

労働保険事務組合に勤めていたことがあります。 労災保険の特別加入は、その労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする必要があるので、事務委託をしている事業主さんは特別加入をしていることがほとんどです。 これがもれると非常にやっかいなことになります。

労災が起きた時も労働保険事務組合にご連絡を頂き、労災の使用に必要な書類を作成するのですが、事故に合ったのが、役員さんだった、もしくは他の社員とは違う扱いで働いている息子さんだったとういうような場合、特別加入をしていなければ労災は使えません。

事務を委託しているのに労災を使えないとはどういうことだ。 となり、お客さんとのトラブルになります。 しかし、加入時にはまだ普通の社員で後から役員になった場合や、普通に働いている息子さんが実は役員だったというような場合は特別加入の手続きがもれてしまい、このようなことが起こってしまうのです。

労働保険事務組合では専用の営業の人間がいて、労災に入っていない事業所などをまわって労災の手続きを代行しますという新規適用の開拓をしています。 その時の売り文句がこの特別加入なのです。 自社で手続きしていてはできないが、この労働保険事務組合に委託さえすれば特別加入ができる。 そうすれば普通な労災が効かない社長さんも労災の適用範囲になりますよ、ということばで誘ってお客さんになってもらうのです。

そうして実際に労災がおきて効かないとなったらそれは大変なことです。 毎年年度更新の際には特別加入者に変更がないかを確認するようにしていますが、なにしろ委託先が多いのでどうしてももれが出てきてしまうのです。

特別加入の制度は本当にありがたい制度なのですが、それが正しく手続きされないのは本当に痛ましいことです。