通常の労災保険と労災保険特別加入制度の違い

通常、社員を一人でも雇っている会社は、必ず労災保険に加入しなくてはいけません。 社員だけではなく、パートやアルバイトを雇用する場合でも対象となります。 労災保険への加入は通常の生命保険や損害保険とは異なり、入る入らないの自由は無く義務として決められています。

また、法人や個人事業主などの業態に関係なく加入することが必要です。 そもそも労災保険とは、その事業所で働いているすべての人が対象となるもので、事業所内で事故などによる賠償が発生した際に、事業主に代わって保険料を支払ってくれるという制度です。 そのためすべての労働者が保険の対象になりますが、一部例外となる人がいます。

それは、その会社の代表・役員に当たる人たちです。

また、個人事業主も対象とはならないので、代表や役員、個人事業主に当たる人は、労働中の負傷などに対して労災保険の補償を受けることができないのです。 しかし、会社の規模や労働人数によっては、これら対象外の人たちも一般労働者と同程度の労働量・危険性がある場合があります。

そこでこれらの人たちでも労災補償を受けることを可能とするのが、「労災保険特別加入」制度です。 特に、一人親方と呼ばれる、従業員を雇わずに自分ひとりで自営業を行っている人には安心な制度だと言えます。

労災保険特別加入制度を利用することで、仕事中のケガに自己負担がない、 治療のための休養や入院に対し、休業補償が受けられる、 労災事故で死亡した場合に、一時金や年金が受給できる、 など、自分だけでなく家族にとっても安心感をもって仕事をすることができるのです。