特別加入できる人を知ろう
労災保険特別加入が適応できる人は限られているので、制度自体をしっかりと把握することが必要となります。制度を知ることによって加入できる範囲がわかりますし、どのくらいの役員までなら大丈夫なのかも分かります。自分が加入できるかどうかも含め、労災保険特別加入の制度が適応されるのかどうかはしっかりと考えておくべきポイントです。
加入できる人としては、まず中小企業の事業主の方です。これは業種によってどれくらいまでなら大丈夫かが分けられており、小売りなどは50人以下なら適応することができます。卸やサービス関連なら倍の100人まで、それ以外の職業に努めている方は300人までの雇用であれば事業主も労災保険特別加入を適応することができます。これ以上の雇用人数がいる場合は大企業扱いとなってしまうので、雇用人数の確認だけはしっかりと行ってください。
また特定の作業に従事している方も対象となっています。水産業や林業などの自然で仕事をしている個人の方は労災保険特別加入を利用することができます。他には個人タクシーや一人親方と呼ばれる大工さん、更には置き薬を販売している個人なども対象となります。こうした仕事をしている方で労災保険が会社では入れない方でも、労災保険特別加入を利用することで適応することが出来るのです。
どのような人が加入できるのかをしっかりと考え、自分が労災保険が必要だと思っているなら早々い加入手続きをしておくといいです。