労災保険特別加入出来るのは?
会社で働いているサラリーマン、パートをしている主婦、アルバイトをしている学生、これらに共通するのは事業主に雇われている労働者だということです。労働者は、労働者災害補償保険法、略して労災保険によって守られています。労働者を雇っている事業主に労災保険に加入することが強制的に義務付けられており、保険料も事業主が全額負担しています。このように雇われている労働者は通勤中、業務中の災害や事故に巻き込まれたときは、労災保険から保険給付が行われます。
しかし、中には、事業主に雇われておらずに個人で働いている人もたくさんいます。そのような方には、労災保険特別加入が認められているのです。特別加入出来る人はどうような人達なのでしょうか?
それは、一定規模以下の中小企業の事業主や役員、特定作業従事者、海外派遣者の3つのいずれかに該当する方は労災保険特別加入制度を利用出来るようになっています。
特定作業従事者は、一人親方とも呼ばれ、具体的にはタクシー運転手、大工さん、電気工事屋さん、漁師さん、廃品回収の業者さんなどです。
海外派遣者とは、労災保険が対象とする国内の企業から、海外赴任として、海外に長期滞在している人のことです。
このように、労災保険や、労災保険特別加入制度によって、日本で働く労働者の方はしっかりと守られているのです。労災保険や、特別加入の制度を知ることで、万が一のときに慌てずに対処することが出来ると思います。